相続した不動産を売却するには?
不動産を相続したら、そのまま放置するという手もあります。
しかし万が一放置してしまうとお金が変にかかり、得策であるとは言えません。
相続した不動産の近くに住んでいるのなら、まだ何とかなるでしょう。
でも相続した不動産の遠くに住んでいるのならば、管理も大変です。
もし相続した不動産の取扱いに困ったのならば、売却という選択肢もあります。
不動産を売却するのならば、事前の相続登記は絶対に必要です。
不動産を相続したからとは言え、必ず相続登記をしなければならないという訳ではありません。
現に相続登記をしないままにしている方も、大勢いらっしゃいます。
でも不動産の売却を考えているのなら、相続登記による名義変更は必ず済ませておきましょう。
なぜなら名義変更をしないまま不動産を売却すると、所有権移転登記ができなくなるからです。
例えばAさんに相続した不動産を売る時、所有者は相続人からAさんに移ります。
でも名義変更しないままでいると、いつまで経っても不動産はAさんのものにはなりません。
不動産を買った人の名義にするためにも、相続登記は必ず済ませておいて下さい。
そして不動産を売却したのならば、譲渡益の申告が必要になります。
例え被相続人から受け継いだ不動産であっても、売却したのならば利益になります。
ただし申告するには、相続した不動産の情報について相続人が熟知しておかなければいけません。
なぜなら申告には、減価償却の数字がどうしても必要になるからです。
減価償却費は、相続した不動産の売買契約書にかかれている筈です。
売却を考えているのならば、被相続人が生前交わした売買契約書を探し出して下さい。
不動産の処遇をどうするかは、不動産を受け継いだ相続人にかかっています。
ただ不動産にまつわる相続トラブルは多く、後でとんでもないことになったという話も珍しくはありません。
1人で勝手に決めても良いのですが、専門家にも一度相談してみることをおすすめします。